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内部統制報告制度対応

2006年6月に公布された金融商品取引法によって、日本の上場会社等では、財務報告に係る内部統制の評価と監査が2008年4月1日以降開始する事業年度から必須となりました。この制度は、先に米国で施行された企業改革法(Sarbanes-Oxley Act)を受けて、日本版企業改革法(以下内部統制報告制度)とも呼ばれており、上場会社等に対して以下のような要請をしています。

① 有価証券報告書等の記載内容に係る確認書の提出の義務化

上場会社等については、有価証券報告書等の記載内容が適正であることを確認した旨を記載した確認書を当該有価証券報告書等と併せて内閣総理大臣に提出しなければなりません。

② 財務報告の適正性を確保するための体制の評価制度の整備

上場会社等については、事業年度ごとに、当該会社の属する企業集団及び当該会社に係る財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要な体制について評価した報告書(内部統制報告書)を有価証券報告書と併せて内閣総理大臣に提出しなければなりません。また、内部統制報告書には、公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければなりません。

このようなお客様へ

プロティビティ ジャパンでは、以下のような要望・お悩みをお持ちのお客様に対して適切なサービスを提供いたします。

  • 対応チームを立ち上げて取り組んできたが、方向性があっているのか不安である。
  • 業務プロセスの文書化作業が効率的に行えない。
  • 文書化・評価の進捗、または成果物の管理がうまくできない。
  • リスクやコントロールの評価に悩んでいる。
  • 把握された不備の集計・評価方法が確立できない。

ベネフィット

プロティビティ ジャパンでは、米国企業改革法の適用を受ける日本の30数社の内、半数近い会社に対してご支援してきた経験と知識を活かし、内部統制報告制度への対応をより効率的・効果的に行えるようお客様のニーズに合ったサービスを提供いたします。また、その一環として、製造業や金融業の業務プロセスの文書化に有効な、標準のリスクコントロールマトリクスや、作成文書の整理からプロジェクトの管理までを一元で管理可能な社内ポータルサイト「SarbOx Portal™」をご提供しています。これらを活用することで、短期的に必要なことを漏れなく、人的資源の投入を抑えながら実現いたします。具体的には以下の実現をサポートします。

  • 業務プロセスとコントロールのドキュメント化を容易に実現。
  • 業務プロセスおよびコントロールを体系的に文書化し、内部統制構築の証跡の確保。
  • リスク評価結果とコントロールポイントを一元管理することで、全社的なリスクの状況を把握、アカウンタビリティを促進し問題に迅速かつ継続的に対応。
  • 詳細なプロセス分析により、業務構造を効率化。
  • アクションプランの共有化により、業務プロセスの効率および有効性の向上。
  • 情報開示のためのインフラ整備。

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