内部統制報告制度対応
2006年6月に公布された金融商品取引法によって、日本の上場会社等では、財務報告に係る内部統制の評価と監査が2008年4月1日以降開始する事業年度から必須となりました。この制度は、先に米国で施行された企業改革法(Sarbanes-Oxley Act)を受けて、日本版企業改革法(以下内部統制報告制度)とも呼ばれており、上場会社等に対して以下のような要請をしています。
① 有価証券報告書等の記載内容に係る確認書の提出の義務化
上場会社等については、有価証券報告書等の記載内容が適正であることを確認した旨を記載した確認書を当該有価証券報告書等と併せて内閣総理大臣に提出しなければなりません。
② 財務報告の適正性を確保するための体制の評価制度の整備
上場会社等については、事業年度ごとに、当該会社の属する企業集団及び当該会社に係る財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要な体制について評価した報告書(内部統制報告書)を有価証券報告書と併せて内閣総理大臣に提出しなければなりません。また、内部統制報告書には、公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければなりません。
このようなお客様へ
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- アクションプランの共有化により、業務プロセスの効率および有効性の向上。
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